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障害年金
障害年金(しょうがいねんきん)とは、国民年金法、厚生年金保険法等に基づき、疾病又は負傷(傷病)によって、所定の障害の状態(生活や仕事などが制限されるようになった状態)になった者に対して支給される公的年金の総称です。
現役世代の方も含めて受け取ることができます。
障害年金には、主に3種類あり、
特に下記4点に当てはまるか否かにより、請求先が異なります。
①病気やけがで「初めて医師の診療を受けた時」に加入している年金の種類
②年齢(20歳以上、もしくは60歳以上65歳未満か否か)
③日本に住んでいるか否か
④障害の状態
※ここでいう「障害」とは
生活や仕事などが制限されるようになった状態を指し、法令により定められた障害等級表の1級〜3級で判断されます。
(1)障害基礎年金
①国民年金に加入していた場合
②20歳前(年金制度に加入していない期間)、60歳以上65歳未満(年金制度に加入していない期間で③日本に住んでいる間)
④障害等級表(1級・2級)による障害の状態
(2)障害厚生年金
①厚生年金に加入していた場合
④障害等級表(1級・2級)による障害の状態の場合は、障害基礎年金に上乗せして障害厚生年金が支給される/障害の状態が2級に該当しない軽い程度の障害のときは3級の障害厚生年金が支給される
(3)障害手当金(一時金)
なお、障害厚生年金に該当する状態よりも軽い障害が残ったときは、障害手当金(一時金)を受け取ることができる制度があります。 初診日から5年以内に病気やけがが治り、障害厚生年金を受けるよりも軽い障害が残ったときには障害手当金(一時金)が支給されます。
※障害年金を受け取るには、年金の納付状況などの条件が設けられています。
障害基礎年金
または
障害厚生年金(障害等級1級・2級に限る)
を受ける方は、「国民年金保険料」が免除されます。
=国民年金保険料の法定免除制度
さらに、初診日の前日について次のいずれかの要件を満たしていること(保険料納付要件)が必要です。ただし、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合を除きます。
(1)初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること。
(2)初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと。
記事の重要団体・人物
厚生労働省
03-5253-1111
この記事について
◎主な時代 :
現代
◎かかる時間(分) :
4
◎難解さ(簡単1 ⇄ 難解5) :
4
◎文章量 :
◎最終更新 :
900〜1100文字
2023年
◎関連人物 :
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厚生労働省
〜障害年金について最低限のキホン〜